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医療費控除のポイント

もうすぐ確定申告の時期が始まります。
特に医療費控除で確定申告をする方は、初めてでどうすれば良いのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか?

たまたまパートナーが歯科治療で医療費控除をすることになったため、ポイントを調べてみたことをブログに綴りたいと思います。



 

1.医療費控除に該当するかの判断方法は?

医療費控除の対象額は以下の計算式で求めます。

 

医療費控除額計算式


①実際に支払った額が1月1日〜12月31日の間に支払った医療費が10万円を超えている方は、医療費控除の対象の可能性が高いです。

※ただし、②保険金などで補てんされる額は健康保険組合から給付された高額療養費、付加給付金、またはご自身で加入された医療保険から支払われた保険金で、この金額は差し引く必要があります。申告の前に支給された給付金があるかどうか再度確認してください。

 


2.医療費控除の対象はどこまで?

医療費控除の控除対象になる費用は、以下のようなものになります。

納税者本人の医療費に加えて、配偶者または親族の医療費を支払っていれば合算が可能です。 


 

対象となるもの 対象とならないもの
◎医師、歯科医師の診療費、治療費(健康保険適用外の治療も含む)
◎公共交通機関を利用した通院費
◎医薬品の購入費(薬局で購入した市販薬も含む)
◎人間ドックの費用(重大な疾病が見つかり、治療を行った場合のみ)
◎出産費用
✕通院で使用した自家用車のガソリン代、タクシー代
✕人間ドックの費用(異常が無い場合)
✕入院の際の身の回りの品の購入費
✕美容・健康促進を目的とする費用。
✕美容整形、ビタミン剤、健康食品等
コンタクトレンズや眼鏡(近視・遠視・老眼用)の購入費

 

<補足>
セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらか一方を選択します。
セルフメディケーション税制とは薬局などで購入したスイッチOTC医薬品の購入費用を8万8000円が上限として所得控除の対象になるものです。高額な医療費が掛かった方は医療費控除を選択、医療費は掛かっていないけど薬局で薬をたくさん購入した方はセルフメディケーション税制を選択したほうが良いでしょう。
この記事では医療費控除の解説のため、セルフメディケーション税制の説明は割愛します。

 

 

3.医療費の明細書を作成しよう

医療機関で受け取った領収書や、健康保険の保険者から受け取った医療費通知の明細を元に、医療費の明細書を作成します。
医療費の明細書のフォーマットは国税庁のHPからダウンロードすることができます。

エクセル版とPDF版があるので、お好みでダウンロードしてプリントしてください。
このファイルの2ページ目に詳しい記入方法が記載されています。

 

医療費の明細書

出典元:国税庁HP

 

4.確定申告書を作成しよう

ここまできたら、あとは確定申告書の記入を済ませるのみです。
勤務先からもらった源泉徴収表とあなたが作成した医療費の明細書を元に、確定申告書に転記していきます。

作成した確定申告書は税務署に郵送するか、自分で持ち込むことも可能です。

 

5.まとめ

簡単ですが、医療費控除の確定申告の方法は以上の方法で可能です。

肝となるのは医療費の明細書の記入のために必要な情報を揃えておくことになります。
事前にインプラント等で医療費が高額になることがわかった時点で、薬局のレシートや医療機関の領収書は保存しておく必要が出てきます。

つまり、確定申告をする1年前から医療費控除の準備期間が始まっていると言えるのです。 

初めは細かいところで悩むことも多いですが、慣れてしまえば簡単です。ちょっと手間を掛けるだけで所得税、住民税が軽減できるので挑戦してみてください。